行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(22)
いたします場合には、色々な案を考えまして、かれこれ検討を加えてみたのではありまするが誠に機械的ではございまするけれども議員一人当りの人口を出しましてこれによりまして組合せを除いて定数を得て参りまする方が最も公平に相成ると考えられます・・・・・・
(3) 貴族院 本会議における委員長報告(昭和二一・一二・一七)
○ 委員長(伯爵 D君)・・・・・・それから最後に別表の割当のことを質問された方があります。最後にありますところの参議院法案の後にあります割当をみると、どうも不公平な場所がある。又それが多いのである。元来この計算は、地方選出議員の定数百五十人で、人口七千万人を割つてみますと、四十五万人になるのです。
その四十五万人で県の人口を割つたもので定数を決めてあるのでありますが・・・・・・
(4) 衆議院 本会議における大臣の答弁(昭和二一・一二・一九)
○ 国務大臣(E君)・・・・・・よつて結局人口四十八万七千余に対しまして、参議院議員一人を振り当てる建前をとりまして、各県の人口に比準して偶数人員を配置した次第であります。
(5) 参議院議員選挙法案提案趣旨の大臣説明
(昭和二一・一二・二〇 衆議院参議院議員選挙法中改正法律案外一件委員会)
○ 国務大臣(E君)・・・・・・結局議員定数は、これを二百五十人といたしておるのであります。このうち百五十人を地方選出議員とし、各選挙区において選挙すべき議
員数は、最近の人口調査の結果に基づきまして、各都道府県の人口に比例して最低二人、最高八人の間において、半数交替を可能ならしめるために、それぞれ偶数となるよう定めておるのであります。
(三) 五〇・四・一四の最高裁の衆議院選挙に対する判決は、参議院にも適用されるとの法制局長官の言明
私は、右衆議院定数是正訴訟の原告の一人として、この判決をうれしく、この原理は、参議浣選挙にも適用されるべきだと考えていましたが、五〇年五月一〇日の参議院「公職選挙法改正に関する特別委員会」でも問題になりました。F法制局長官は次の通り答えています。
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