行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(13)

 

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値はその平均値(「議員一人当りの全国平均有権者数」)からの偏差値であり、各欄外右下に表示した「平均偏差」は、「E欄」表示の偏差に関する平均偏差値である。
二 われわれは、別紙「実態分析表」(その二)の記載から次の諸事項を理解することができる。
(一) 選挙区総数四七のうち、三三区が「過大代表」区に該当し、残りの一四区が「過少代表」区に該当すること
(二) 過剰有権者の総計(過少有権者も同数)は、一三、四二一、二〇八・二四(整理番号三四「長崎」区から同四七「東京」区までの「D欄」表示の各数値の合計)であつて、これは全国有権者総数の一七・一四パーセントに相当すること
(三) 過剰有権者数が「議員一人当りの全国平均有権者数」を超えるものについて、その三倍を超え四倍未満のもの一(整理番号四七「東

京」区)、同二倍を超え三倍未満のもの二(整理番号四六「大阪」区および同四五「神奈川」区)、二倍未満のもの一(整理番号四四「埼玉」区)が存在すること
第六 結 論
本件選挙結果の実態分析によれば、「議員一人当りの全国平均有権者数」を超えて「過少代表」となつている選挙区の存在を認めることができるので、われわれは、この一事をもつてしても本件選挙に係る議員定数配分規定、すなわち、公職選挙法第一四条、別表第二は本件選挙執行時においてわが国憲法第一四条第一項の規定に違反する無効のものであつたと断ずるに足りる旨を主張し、本件選挙を無効と

する旨の判決を求める次第である。
以上
原告準備書面 (三)
両院制と議員定数配分
一 日本国憲法第一四条第一項は参議院についても人口を基準とする議員定数配分がなされるべきことを当然に要求するものと解される。けだし、仮に参議院の議員定数配分について立法府である国会が人口比例の原則を無視できるとするならば、たとえ衆議院議員の選挙において「等しい人口に等しい代表」または「一票等価値」という国民の権利が認められたとしても、その権利の価値はすこぶる疑わしいことになるからである。すなわち、そのような議員定数配分規定が許さ

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