行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(14)

 

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れるとするならば、国民を直接に代表する国家唯一の機関である国会に「効果的な発言をする」という個々の国民の権能は、恰も衆参両院ともに人口に基づかない議員定数配分がなされたごとくに、著しく阻害され得るからである。
人口に基づかずに議員定数配分がなされた議院において少数派が反対することによつて多数派の意思が無硯され得ることに想いを致せば、その弊害の大きさは自ずから明らかであり、この弊害が一に人口比例の原則に基づかない議員定数配分に起因して生じるものであることも、また、明白である。
要約すれば、われわれは国会議員の地理上の配分に関して、衆参両院の間に憲法上の差異を認めることはできない。
二 われわれは衆参両院ともに代表の基礎を人口という同一のものに置くべきことが要請されているという憲法解釈が両院制を時

代錯誤ないし無意味なものと解していることを意味しない点をここに確認したい。
現代的意義における両院制の主たる存在理由は、提出された法律案については賢明慎重な審理を保障し、国会の無鉄砲な行動を防止することにある。
議員定数の配分基準が両院ともに人口であるべきであるとしても、それだけでは両院の構成と外観に差異がないということにはならない。一般に、異なる選挙人団がそれぞれの院の議員を選出すること、一院は一人区から成り、他院は少くともいくつかの多数人区をもつこと、各院で議員の任期に差を設けること、選挙区の大きさに差を設けることなど

、憲法に特段の規定がない限り、いずれも可能である。
しかして右はいずれも両院制議会において両院ともに人口に基づく議員定数の配分がなされながら、なお、各院に異なる外観的特徴と異なる集団意思を生じさせるよう利用することのできるものである。
要するに、衆参両院ともに人口を基準とする議員定数配分がなされなければならないというのが憲法上の要請であると主張することによつてわれわれが示そうとするものは、わが憲法における「法の下の平等」条項は国会がいずれの院においても「実行可能な限り精密に平等」な投票価値を有する議員定数配分規定を制定する

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