行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(18)
議員総数の半数を用いたのは、これによつて得られる都道府県別議員数を最後の作業において二倍することによつて所謂「偶数制」を維持するためである。
(二) 都道府県毎の人口数を「M」にて除して整数を求めた上(なお、この整数を「基本配分数」という。)、余剰数の「M」に占める百分率を算出する。この場合、人口数が「M」に満たないときは、それと「M」との差の「M」に占める百分率を算出し、「基本配分数」は一とする。
(三) 全都道府県について得られた「基本配分数」を集計すると、七二が得られる。これはさらに未配分議員数が四あることを示しているので、次にその配分に入る。右(二)において算出した百分率の大きな都道府県からそれの小さい都道府県へと順次に一宛を四に満つるまで配当する。「東京」・(九二・五六%)、「福岡」(九一
・四七%)、「千葉」(八一・七〇%)、「広島」(七九・六七%)がその対象となり、それらの各都県は「基本配分数」に一を加えたものが「議員配分数」、その余の道府県は「基本配分数」がそのまま「議員配分数」となる。
四 以上の作業の過程および結果を示すものが、本書面末尾に添付した「議員配分検証表(その一)」である。そして、その「議員配分数」欄に表示された数値をそれぞれ二倍すると、各都道府県に「配分されるべき議員数」が容易に算出できるのである。
すなわち、「東京」一六、「大阪」一〇、「神奈川」、「愛知」各八、「北海道」、「兵庫」、「
埼玉」、「福岡」、「千葉」各六、「静岡」、「広島」各四、その余の府県はいずれも二が「配分されるべき議員数」に相当することを理解することができるのである。
なお、右の国勢調査による「人口数」を、本件選挙における「選挙人数」に置き換えて右の作業の過程および結果を示したものが本書面末尾に添附した「議員配分検証表(その二)」であり、昭和二二年四月二〇日に行われた第一回参議院通常選挙における「選挙人数」に置き換えたそれが同「議員配分検証表(その三)」である。
五 さて、われわれは右の三つの表から何を読みとるべきであろうか。(註五)こ
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