行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(19)

 

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こでは、右各表の最右側欄に表示された数値によつて、「配分されるべき議員数」と「別表第二所定の議員数」との間に存する不一致の程度およびその選挙区(都道府県、以下同じ。)の数を調べて、それが生じた原因、その有する意味を検討してみよう。
まず、「表(その三)」においては、プラス一およびマイナス一の選挙区がそれぞれ二あることは明らかである。これは、選挙の結果から見て、「東京」、「岐阜」の両区では各二の議員が不足し、「栃木」、「山口」の両区では各二の議員が過配となつていたことを示すものであるが、公選法別表第二の制定に用いられた資料に基づく人口数を基盤としたものには全く存在しなかつた「偏り」がその後選挙時までの時の経過にともなう人口数の変動および人口数と選挙数との間に存した若干の偏差に起因して生じた現象と認められるの

で、そこに見られる「人口比例」の原則からの乖離はその程度と関係選挙区の数の双方について憲法上の許容限度を超えるものとは認めがたいものというべきであろう。
ついで「表(その二)」においては、プラス四の選挙区一、プラス二の選挙区二、プラス一の選挙区三、マイナス一の選挙区一一が存在することは明らかである。これは、選挙の結果から見て、「東京」区では八、「大阪」、「神奈川」の両区では各四、「愛知」、「埼玉」、「千葉」の三区では各二の計二二名の議員が不足し、「栃木」、「熊本」、「鹿児島」、「群馬」、「岡山」、「福島」、「長野」、「茨城」、「

新潟」、「京都」、「北海道」の一一区では各二の計二二名の議員が過配となつていたことを示すものである。「なお、この過不足合計四四は議員総数一五二の二八・九五%に相当する。)
さらに、「表(その一)」においては、右「表(その二)」についてした指摘がそのまま妥当する。この両者の一致は、「表(その三)」について右に触れた事情が作用しなかつたことを示すものであろうが、ここで重要なのは、その不一致の程度と関係選挙区の数によつて示される「人口比例」の原則からの乖離を憲法の許容する合理的な限度をはるかに超えるものと断ずることが容易であることであ

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