行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(20)
る。
結局、現行公職選挙法別表第二が定める議員配分は本件選挙時において違憲の存在であつたことおよび本件選挙前にこれを憲法に適合するよう改訂する立法措置は容易に可能であつたことは明らかであるというべきである。
(註一) 全国選挙管理会「選挙制度国会審議録」(昭和二六年)第一輯四〇一頁以下および同第四輯三九一頁以下参照。
(註二) 全選挙区四六のうち、一選挙区保有選挙人数の点では、昭和二二年第一回選挙時において、最高が東京都選挙区の二、六四二、五九四人(全国総数の六・四五%)、最低が鳥取県選挙区の三一六、四九六人(同〇・七七%)であつた。ちなみに、本件選挙(昭和五二年第一一回選挙を指す。以下同じ。)においては、最高が東京都選挙区の八、一四九、五五六(全国総数の一〇・四一%)、最低が鳥取県選挙区の四
二三、〇一四人(同〇・五四%)である。
(註三) 沖縄の所謂復帰に伴つて昭和四六年第九回選挙から参議院地方選出議員総数は一五〇から一五二に増員となつたが、これは本件請求の帰趨に消長を及ぼさないものというべきである。
(註四) このことは、いずれの選挙区においても三年毎に半数議員を改選することまでを憲法上の要請とは解していないことを意味する。(註五)「議員配分検証表」作成の意図について若干触れておこう。既存の都道府県の人口を、昭和二二年の段階で見ると「東京」対「鳥取」は八・三対一、昭和五〇年の段階で見ると同じく二〇・
一対一である。したがつて、「鳥取」区に二議席の確保を保障し、かつ、議員総数を一五二に保つことは、「投票価値」の平等の大原則に副わない議員配分を強いるものというべきである。
しかし、ここでは五十歩も百歩も譲つて、仮に右の最低二議席、総数一五二を無条件で承認せねばならぬとした場合、はたして現行法はそこに違憲の瑕疵は見出せないほど公正なものであろうか、この、点を検証することがその意図にほかならない。
以上
原告準備書面 (六) (B作成)裁判長は、去る九月二七日の公判において、原告及び被告に対し、
1 参議院議員選挙
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