行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(21)

 

前ページへ  次ページへ

法制定当初に於ての地方区、即ち都道府県に配分した定員の基準は何によつたのか。
2 国会ではなかなか是正が出来ないというが、その理由、経過。
3 現在の時点での定数是正例をみせてほしい。
との要望がありました。
私は、現在全国区選出の参議院議員として、右に関連しての資料の一部を所持しておりますので、ご参考のため、
左の四点を提出いたします。
(一) 憲法上での参議院議員選挙に関する規定
(二) 参議院議員の地方区定員の配分は、当初人口に比例して配分したとの政府説明
(三) 五〇・四・一四の最高裁の衆議員選挙に対する判決は、参議院にも適用されるとの法制局長官の言明
(四) 参議院公職選挙法改正に関する特別委員会での地方区定員の是正に関する協議状況と同委員会に提出

した第二院クラブの是正案
(一) 憲法上での参議院議員選挙に関する規定
1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。(第四章第四十三条)
2 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。(第四十四条)
3 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。(第四十六条)
4 衆議院には解散があるが、参議院には解散はない。(第五十

四条)
(二) 参議院議員の地方区定員の配分は、当初人口に比例して配分したとの政府の説明−法制定当時の貴族院及び衆議院の速記録の一部(選挙制度国会審議録抜粋)
(1) 参議院議員選挙制度要綱(昭和二一・七・一九臨時法制調査会)
二 内略々一五〇人は地域代表制とし
(イ) ・・・・・・定数の最少限の割当は、各選挙区内に付、二人、爾余は各都道府県における人口に按分し偶数を付加すること
(2) 貴族院、参議院議員選挙法案特別委員会(昭和二一・一二・九)
○ 政府委員の答弁(C君) 地方選出議員の定数を配当

前ページへ  次ページへ





おすすめサイト