行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(2)

 

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五・二六対一に及んでおり、これは、明らかに、なんらの合理的根拠に基づかないで、住所(選挙区)のいかんにより一部の国民を不平等に取扱つたものであるから、憲法第一四条第一項に違反するものである。
三 よつて、原告等は、日本国憲法第一四条第一項、第九八条第一項および公職選挙法第二〇四条の各規定に基づき、自らが選挙人である選挙区における本件選挙を無効とする旨の判決を求めるため本件請求に及ぶ次第である。
別 紙(二) 請求原因の補充
原告準備書面(一)ないし(六)
原告準備書面 (一)
国会議員の定数配分規定の憲法適合性が争われた事案については、わが最高裁判所大法廷判決が二つある。
すなわち、その一は参議院地方選出議員に関する公職選挙法第一四条、別表第二の合憲性を認めたものであり、その

二は衆議院議員に関する公職選挙法第一三条、別表第一および附則第七ないし九項の違憲性を認めたものである。
そして前者は昭和三九年二月五日に、後者は昭和五一年四月一四日にそれぞれ言渡されているが、前者の判例としての価値は後者の存在によつて疑問視されるので、原告等は本件においては基本的な問題点にまで遡つてその主張を展開することとする。
第一序 論一 「人はみな平等である。だから、人は他人を支配することができない。」
「人が平等を求めるならば、人は他人の支配を許さず、自らを支配しなければならない。」
これが「政

治的目的」を生む論理にほかならない。
この政治的自治は必然的に政治手続における人民の全員参加を要求し、「直接民主制」を生み出した。
この民主主義の原始形態は、共同社会の肥大化、分業化につれて、「代表民主制」を考案させることとなるのであるが、「代表制」自体は、社会の分業化を政治の過程に持ち込む場合の一つの「技術」にすぎない。
すなわち、「代表制」は人間の英知が創造した有用な技術ではあるが、君主制その他あらゆる政治形態に利用され得るものであつて、それ自体において民主主義の本質と何ら関係ないものである。
二 代表制の

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