行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(3)
下における「選挙制度」も、代表者を選出する一つの「技術」にすぎない。それは代表制自体が技術であるからそれを支える手段としての選挙制度も、また、論理必然的に技術となるというだけではない。
代表者を選出する方法には、選挙のほかに例えば勅任議員のように指名による方法もあることを思えば、代表制下においても、なお、「選挙制度」自体が一つの技術であることは明らかである。
結局、「選挙制度」自体も単なる有用な技術にすぎず、「代表制」との論理上の必然性がないだけでなく、民主主義の本質とも何ら関係ないものである。
三 しかし、われわれは、「代表制」およびそれを支える「選挙制度」と民主主義との間に何の問題も生じないと説くわけではない。
否、われわれは、むしろ、前者が単なる技術であるがゆえに、それが採用されて
いる政治形態に適合しているか否か、換言すれば、民主制の下に実際に採用されている「代表制」および「選挙制度」の実態が民主主義の理念に適合しているものと評価できるか否かのチエツクがすぐれて重要であることを指摘したい。
四 日本国民が民主主義を基本原理とする民主制という政治形態を採用して日本国憲法を制定し、その憲法が民主制を実現する方法として「代表制」の技術およびその選出方法として「選挙制度」の技術を採用していることは明らかである。
問題は、その「代表制」および「選挙制度」の実態が現行の民主主義憲法に適合しているか否かの点にある
。
われわれは、「代表制」の点については、民主主義の歴史からみてその合理性を承認すると同時に、現行憲法の下においても民主主義原理に則つた「代表制」が実施されていると考えている。
したがつて、われわれは本件訴訟において、直接民主制か代表民主制かを論じるものでないことはもちろんのこと、比例代表制か多数代表制かを論じようとするものでもない。
本件訴訟に臨むわれわれの基本的な意図は、現行の「代表制」を前提として、「選挙制度」というそれを支える技術が現行民主主義憲法の下において真に民主主義の理念に適合するものといえるか否かを問
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