行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(4)
わんとするところにある。
その意図は、過去の「選挙制度」に存在した財産による差別、性別による差別がすでに民主主義の理念に反するものとして打破されたことからみて、現行の「選挙制度」を民主主義の理念に基づいてチエツク(照査)する必要があり、そのチエツクの権能は憲法制定権者として、さらに、国家主権の担い手としてのわれわれ有権者に固有の権利であり、また、義務でもあると考えられるところに発するものである。
われわれは、右の見地に立つて、「選挙制度の実態」を通して公職選挙法第一四条、別表第二が民主主義憲法の下において是認されるべきものか否か、それが民主主義の根本理念に適合しているか否かを論ずることになるのである。
第二 憲法と立法府の権限
一 わが憲法は、第四三条第二項において、「両議院の議員の定数
は、法律でこれを定める。」と規定し、第四七条において、「選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。」と規定している。
かつて最高裁判所大法廷は、参議院地方選出議員選挙の無効訴訟に関する昭和三九年二月五日の判決において、右二つの憲法規定から、「選挙に関する事項は、原則として立法府である国会の裁量的権限に委ねられているものと解せられる。」と説いた。
しかし、「法律でこれを定める。」とは、その事項が「法律」という形式の成文法で定めなければならないとの意味であり、したがつて、その事項に関する法規
範の制定権限を国会にのみ認め、他の国家機関には認めないという意味にすぎない。
その意味では、衆参両議院議員の定数、その他選挙に関する事項は国会の「専権事項」であるといえるが、国会の「専権事項」であることからただちに国会の「裁量的権限」が認められると考えるのは、論理に飛躍があるといわなければならない。
二 前記最高裁判所大法廷判決中には、「裁量的権限」という表現がある。これは何を意味するのであろうか。
わが憲法は、第九九条において、「・・・・・・国会議員・・・・・・は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定し、第
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