行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(6)
次に問題となるのは、議員定数の配分と憲法各条規との関係であるが、それに先立つて二、三の点を明確にしておきたい。
まず、われわれは「選挙区割」自体を問題にしているのではないという点である。
われわれは、東京都選挙区という区割りを前提として、そこに配分された議員の数、すなわち「議員定数の配分」を問題にしているのである。したがつて、われわれは他の「選挙区の区割」も問題にしておらず、むしろ、他の選挙区の区割りを前提として、東京都選挙区と他の選挙区との「投票の価値」を論じているのである。
ついで、「投票の価値」の意味内容について触れておこう。
われわれの主張する「投票の価値」とは「一人の有権者が投票により政治的手続に参加する度合」という意味である。したがつて、一選挙区の選挙人全体(選挙人団)が有す
る投票を一体として問題としているのではなく、また、投票した候補者の当選という政治的影響力を問題としているのでもない。
われわれは、有権者一人一人が、投票という方法によつて、政治手続にどの程度の参加することが法律により認められているかを問題としているのである。
そして、東京都選挙区に属する一人の有権者と他の選挙区に属する一人の有権者との「政治手続に参加する度合」に格差を設けている議員定数配分規定(公職選挙法第一四条、別表第二)は法の下の平等保護規定(憲法第一四条第一項)との抵触が問題になると主張しているのである。
換言
すれば、選挙制度が現行憲法の代表民主制を支える重要な制度である以上、「投票の価値」が有権者によつて異なるときは、憲法各条規、とくに憲法第一四条第一項によるチエツクを要すると主張しているのである。
さらに言い換えれば、憲法第一四条第一項を通して、公選法別表第二が現行憲法の支柱である民主主義の理念に適合しているか否かのチエツクを求めているのである。
これが「議員定数配分」と憲法第一四条第一項との関係である。
二 以上により、「投票の価値」に差のあることが憲法第一四条第一項の問題になることは明らかとなつた。そして、「投票の
おすすめサイト