行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(11)

 

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た上で区割りされた各選挙区への「議員定数の配分」を決定する要素にはなりえない。
また、人口の疎な面積の広い地区への配慮は、地域的利益の擁護を考慮して国家意思形成過程におけるその地区の発言権を強めるという効果を狙つたものであろう。
しかし、民主主義の歴史は、国家意思形成過程における、人による発言権の差を認めないという歴史であり、その淵源は民主主義の根本理念である「人格価値の平等」にあるから、右の要素に基づく偏差を認めることは許されない。
さらに、人口変動の見通しに対する考慮は、選挙区の固定化を前提とした議論と思われるが、選挙ごとに定数配分を是正することによつて簡単に解決できる問題であり、議員定数配分の沿革にいたつては、現在における政治勢力の勢力地図の維持を狙いとしたものであり、われわれの民主主義

憲法論議においては、全く論外である。
三 従来の判例は、憲法第一四条第一項に関する適合性を判断するにあたり、「合理的根拠」の基準を検討した上、その基準に従つて各事件を実質的に検討してきた。
ところが、昭和三九年二月五日の最高裁判所大法廷判決は、他の幾多の要素を考慮することも不合理とはいえないと述べているだけで、その訴訟で問題となつた東京都選挙区につき、いかなる要素があるから他の選挙区との間に「投票の価値」の差を認めても不合理でないといえるのかの実質的検討を怠つた。
この点に関連していえば本件東京都選挙区の定数配分に「

合理的根拠」があるか否かの主張、立証の責任は被告が負担すべきものと考えられる。
何故ならば、「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」であることは憲法前文において宣言されているとおりであるが、国政の信託者たる国民が、受託者たる国ないし選挙管理委員会に対し、信託した国政の問題を質しているのであるから、受託者たるものは当然その「合理的根拠」につき国民が納得できるまで説明する義務があるからである。
アメリカの判例が一貫して、選挙執行者に対し、「実行可能の限り精密に平等」であることの正当性の主張、立証を要求しているのは、右の意味におい

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