行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(12)
て当然のことである。
以上
原告準備書面 (二)
第四 憲法と議員定数配分(その二)
一 「人格価値」の平等という前提に立てば、全国有権者総数を選出議員総数で除して得られる数(「議員一人当りの全国平均有権者数」という。)を分母とする「一」が各有権者に与えられるべき「投票の価値」−「政治手続に参加する度合」−であるべきである。
換言すれば、選出議員一の選挙区では右の「議員一人当りの全国平均有権者数」に等しい有権者が、選出議員数二、三または四の選挙区では右の「議員一人当りの全国平均有権者数」にそれぞれの選出議員数を乗じて得られる数に等しい有権者が過不足なく存在すべき筋合である。
そして過剰の有権者を有する選挙区は「過少代表」区、反対に有権者数不足の選挙区は「過大代表」区と呼ばれる
べきものである。
二 全国を多数区に区割りすることを承認する以上、右にいう「過少代表」区および「過大代表」区の出現は殆んど避けることのできない事項である。
問題は、その「過少」・「過大」の程度にあり、「実行可能な限り精密に平等」を求めることは、「過少」・「過大」ともにその程度を限りなく零に近づけることを意味する。
そして極く簡単にその程度を測定することのできる方法によつて現実の制度の実態を分析し、もつて議員定数配分規定の憲法適合性を判断することは可能なのである。
第五 本件選挙の実態分析
一 われわれは、
本件選挙(昭和五二年七月一〇日執行の参議院地方選出議員選挙を指す。以下、同じ。)について自治省選挙部発表の「結果調」を用いてその実態分析を試みた。
そして、その結果を公職選挙法別表第二所定の選挙区の順序にしたがつて配列したものが別紙「実態分析表」(その一)であり、これを右にいう「過大代表」の程度の次なるものから順次に小なるものに、さらに「過少代表」の程度の小なるものから順次に大なるものにと配列し直したものが、別紙「実態分析表」(その二)である。
両表について、各「D欄」表示の数値が有権者の過不足数であり、各「E欄」表示の数
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