行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.20 東京地裁 昭和51(行ウ)48 法人税額更正処分等取消請求事件(7)

 

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えはすべて不適法である。
第四 被告の主張に対する認否
一 被告の主張一のうち、1の事実及び2の原告とAが永楽不動産より受領した代金額が被告主張のとおりであることは認めるが、その余の事実と主張は争う。
二 同二のうち、1の事実は認める。2(一)の旧措置法六五条の四、五の規定が昭和三八年の税制改正により創設されたものであることは認めるが、その立法趣旨は争う。2(二)の本件買換資産は都自動車が駐車場ビルとして使用中であつたものを原告が取得後直ちに都自動車に貸し付け、都自動車はこれを従前どおり使用管理していることは認めるが、その余は争う。2(三)冒頭の主張は争う。同(1)の事実は認める。同(2)の都自動車が本件買換資産の譲渡代金と原告からの借入金とを相殺したこと及び本件買換資産の年額賃料が四、二〇〇

万円であり、右譲渡代金相当額の借入金の利息が年間三、六二三万円となることは認める。同(3)及び2(四)は争う。
三 同三の主張は争う。
第五 原告の反論
一 売買手数料否認について
1 被告は、CがA所有の土地についても仲介行為をなしたと主張するが、Cの仲介行為はあくまで原告所有の本件不動産等に限られ、A所有地はその対象とはなつていなかつたものである。しかし、原告と永楽不動産との交渉が進んだ段階で、永楽不動産及びその代理人であつた東京建物株式会社よりA所有地もともに譲り受けたい旨の強い要請があつたことから、当該

土地を手放すことに消極的であつたAを原告代表者Bが説得し、仲介手数料等の費用負担をさせない条件のもとにAの承諾をとりつけたのである。このように、A所有地の売買は永楽不動産及び東京建物株式会社とBの直接交渉によつたもので、Cはこの件については全く関与していない。したがつて、AがCに仲介手数料を支払うべきいわれはなく、被告の主張は事実を誤認するものである。2 のみならず、A所有地の売却は原告が自己の本件不動産等の売買を成立させるために是が非でも必要であつたものであり、かつ、原告が支払つた二、〇〇〇万円という額は昭和四五年一〇月二三

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