行政訴訟判決
- ◆S54. 6.20 東京地裁 昭和51(行ウ)48 法人税額更正処分等取消請求事件(9)
代金相当額の借入債務の年間金利三、六二三万円のほかに、固定資産税、都市計画税、損害保険料等の管理費用として年間一、七二二万円以上の負担を免れるのであり、両者を合わせると、たとえ年間四、二〇〇万円の賃料を支払つても、都自動車としては年間一、一四五万円以上の経費の節減を図ることができるのである。
右のように、原告の本件買換資産の取得及び貸付は、原告会社の事業目的にそう通常の取引であつて、租税回避行為と目される余地はなく、旧措置法六五条の四、五の規定の適用を拒否されるいわれはない。また、原告と都自動車が代表者を共通にし資本的にも密接な関係にある同族会社であることは、同条が買換資産の取得の相手方について何らの制限もしていないことから、右規定の適用のうえで考慮される必要のない事項である。
4 本件買換資産の取
得が代物弁済によるものであるとの被告の主張は、更正処分の附記理由にもなかつた全く新たな主張である。原告は青色申告書の提出の承認を受けているものであるところ、青色更正に理由附記を必要とした趣旨からすれば、青色申告者に対しては更正通知書に附記された理由以外の理由をもつて当該更正処分の正当性を根拠づけることはできないといわなければならない。しかるに、本件更正処分(二)の通知書に附記された理由は、「貸付ける相手方から取得したものは事業の用に供した資産に該当しないから、損金に計上した圧縮記帳引当金を否認する。」というものであつたのであるから、こ
れと異なる理由、すなわち本件買換資産の取得原因が代物弁済であるとの理由をもつて右更正処分の正当性を維持することは許されないものである。
第六 原告の反論に対する被告の再反論一 原告の反論二3について
原告は、本件買換資産の譲渡によつて都自動車は年間一、一四五万円以上の経費の節減を図ることができると主張する。
しかし、本件買換資産の管理費用が原告主張のとおりであるとすれば、原告が本来収受すべき賃料は、原告の採用した計算方法(甲第一三号証参照)によつて算定すると、年間約五、五五九万円ということになるが(土地建物投
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