行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.20 東京地裁 昭和51(行ウ)48 法人税額更正処分等取消請求事件(11)

 

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拠事由を固定化するまでの効力はないというべきである。
(証拠関係)(省略)
○ 理由
一 請求原因一、二の事実は当事者間に争いがない。
二 本件更正処分(一)(仲介手数料四六万円の否認)について
1 被告の主張一1の事実は当事者間に争いがなく、右事実と原本の存在と成立に争いのない乙第八号証、承認Cの証言により真正に成立したと認められる乙第九号証及び証人D(一部)、同Cの各証言によれば、昭和四三年春頃永楽不動産の代理人である東京建物株式会社から東京都内にある適当なビルの購入斡旋方を依頼されたCは、この話を原告代表者Bのところに持ち込んだところ、原告も、同社の所有する別紙一の(ニ)の建物を売却する意向を持つていたが、右建物の敷地のうち別紙一の(ハ)の土地はBの娘Aの所有となつていたこと

から、BはCに対し、敷地所有者の方は自分が責任をもつて了解をとりつけるので右建物と敷地を一五億円位で売却してくれるように依頼したこと、そこで、Cは右建物と敷地を一体として売買仲介の交渉を進め、この間にAも右(ハ)の土地を売却することについてBに承諾を与えたこと、かくして、Cの仲介により翌昭和四四年一月二四日原告及びAと永楽不動産との間において右建物及び敷地を代金総額一一億九、五〇〇万円で売買する契約が締結され、同年二月二一日その仲介手数料として二、〇〇〇万円が原告からCに支払われたことが認められ、右認定に反する証人Dの証言は措信するこ

とができない。そして、右売買代金のうち二、八四六万七、四八八円は前記(ハ)の土地代金としてAが取得し、その余を原告が取得したことは、当事者間に争いがない。
右事実によれば、Cの仲介行為は原告の所有する本件不動産等だけでなくAの所有する土地をも対象としたものであつて、Cが受領した二、〇〇〇万円の中にはA所有地についての仲介手数料も含まれているものと認められる。
そうであるとすれば、右二、〇〇〇万円のうちAが取得した代金額に対応する額は、原告が自らの利益を得るために直接必要とした費用とはいいがたいものであるから、これを原告の損

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