行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(23)
○ 政府委員(F君) 御指摘の本年四月十四日の最高裁大法廷判決において述べております選挙人の投票の価値の平等の問題、すなわちいわゆる一票の価値の平等ということにつきましては、これは国会の両議院の議員の選挙について述べているものでございまして、単に衆議院議員の選挙における一票の価値の平等についてのみ述べたものでない、そういう理解をいたしております。(会議録より)
(四) 参議院公職選挙法改正に関する特別委員会での地方区定員の是正に関する協議状況と同委員会へ提出した第二院クラブの参議院地方区定数是正案(昭和五〇年四月一六日)
昭和四九年七月七日の参議院通常選挙後に開かれた第七五回通常国会(四九・一二・二七〜五〇・七・四)で公職選挙法改正に関する特別委員会が設置され、その中の公職選挙法改正等調査小
委員会で、参議院地方区定数問題が取上げられ、各党がそれぞれ是正案を提出することになり、Bが所属する第二院クラブも別紙の案を提出しました。
第二院クラブは、国民は定数増に賛成せず、又定数増により国費の支出増となるが、それによる効果は認められないとし、現在の一五二名をそのままにして一二名減、一二名増と是正することとしました。その結果アンバランスは一−三・三四九となりました。アンバランスは一−二迄は許されるべきだと主張している第二院クラブとしては、遺憾だが最初に三年毎に選挙が行われるよう偶数の二を配分した関係上、已むを得ないと考えまし
た。もつとも定員総数を数名増加すればアンバランスは縮少出来ます。
各党は一〇名〜四八名増を、最後には一八名増に統一しましたが、自由民主党が賛成せず、政府が提案した公職選挙法改正案中に衆議院の定数二〇名増を取上げたが、参議院地方区定員の是正は見送られ、今日にいたつています。
(別 紙)
参議院地方区定数是正案
昭和五〇年四月一六日参議院第二院クラブ
〈基本方針〉 全国区に対する地域代表という地方区の特殊性から一律に二名配当し、残定数五八名を人口一八〇万以上の区に対し、人口比により増減是正する。したが
おすすめサイト