行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(24)
つて総定数に変更を加えない。
〈是正作業〉昭和四五年国勢調査人口により、現行配当方式による。増員一二名 減員一二名
〈是正後の陪率〉
鳥取‥大阪=一‥三・三四九別紙(三)
却下を求める理由
一 本件訴訟は訴状で明かな如く公職選挙法(以下公選法と略称する)第二〇四条を根拠とする選挙無効の訴であり、その主張の骨子は、昭和五二年七月一〇日に行われた参議院議員選挙は公選法第一四条、別表第二による選挙区及び議員定数の定め(以下「本件議員定数配分規定」と略称する)に従つて実施されたが、右による選挙区別定数は憲法第一四条第一項に反し違憲であるから、右選挙は無効である、というものであり、右以外には選挙無効事由を主張していない。ところで、公選法第二〇四条の訴はいわゆる民衆訴訟に属し、法律の定
めにより初めて訴の提起が認められるものであり、右訴訟は公選法に基づき施行された選挙の管理執行上瑕疵があつた場合これを無効とし、当該選挙管理委員会をして早期に適正な再選挙を実施せしめ、もつて選挙の自由と公正を確保せんとするため特に法により認められた制度であつて、およそ被告選挙管理委員会ではその瑕疵の是正ができない事由による訴訟までも許容する趣旨で制定された規定ではない。従つて、右第二〇四条に不適合の訴は却下を免れないものである。ところで、原告らの選挙無効事由は前述した如く本件議員定数配分規定自体を違憲とするものであり、選挙管理委員会の権
限をもつてしてはその是正が全く不可能なことをその無効事由としており、そのことはその主張自体に徴し明白であるから、公選法第二〇四条に不適合な訴というほかなく、本件訴は、不適法な訴として却下を免れない。
二 また本件のような訴は本来公選法第二〇四条の訴に該当しないが、国権行為により侵害された国民の政治的権利の回復を求めているものであるから基本的人権にかかわる問題として極力その救済が考えられねばならず、他に適当な救済方法が見当らない現状においては右第二〇四条を拡張解釈して司法判断の対象とすべしとの学説判例がある。しかしながら被告は次の
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