行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(33)
ているか否かも右の配分原則との関連において検討されるべきものだからである。
ふえんすれば、衆議員議員に関しては、右議員が国民代表的性格を有するので、その定数配分をするにあたつては、人口比例を第一原則とすべきものであり、右原則に反する定数配分は、投票価値の平等の要請に反するといい得るとしても、参議院地方選出議員の機能については、衆議院議員及び参議院全国選出議員との対比においてこれらと同様の国民代表的性格を有するものとは直ちにいい得ず、かえつて、成立に争いのない乙第一号証の一ないし三(二井開成「選挙制度の沿革」株式会社ぎようせい、現代地方自治全集=9)によつて認められる参議院議員選挙法別表(昭和二二年法律第一一号。沖縄県の復帰に伴つて追加された同県選挙区分を除き、その余は現行の本件議員定数配分規定と同一である
。以下、「本件議員定数配分規定」というときは、右参議院議員選挙法別表をさす場合もある。)についての国会における政府の提案理由説明によつてみると、参議員地方選出議員は、地域代表的性格を有するものとして設けられたものとされているのであり、そうであるとすれば、人口比例によつて定数配分をすることが、制度本来の必然的あるいは唯一の原則であるとはいい得ず、他の配分原則によつても、あながち不合理とはいえないから、本件議員定数配分規定が憲法の選挙権平等の要求に反する程度に至つているか否かを判断するについても、右規定における配分が、いかなる原則に基づく
ものであるかという問題との関連において検討されるべきものであり、これを措いて直ちに人口比例の原則によつてこれを決するのは当をえないというべきである。
しかるところ、地域代表的性格を有する参議院地方選出議員の定数配分を定めるについて、いかなる原則によるかは、もとより国会の合理的裁量に委ねられているものであるから、本件議員定数配分規定の定数配分が、憲法の選挙権平等の要求に反しているか否かは、(イ)国会が右規定を定めるにあたつて採用した定数配分の原則が右合理的裁量の限界を超えるものであるか否か、(ロ)右の配分原則自体は右の限界を超えて
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