行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(35)

 

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超えない合理的なものというべきであるし、また、本件議員定数配分規定の制定当初においては、各選挙区間における具体的配分数が右人口比例の原則に照らしてみて不合理が存した形跡も格別認められない。
(1) しかしながら、当事者間に争いのない事実によれば、本件選挙時における各選挙区の有権者数は別紙(二)の原告準備書面(五)添付別表「議員配分検証表」(二)(以下同準備書面添付の各別表を単に別表( )番号により「別表(一)」等という。)の選挙人欄記載のとおりであり、各選挙区の議員一人当り有権者数の格差は甚だしく、有権者分布差比率の最大のものは神奈川と鳥取の五・二六対一(本件選挙の時点における人口比に基づく資料はないが別表(一)の昭和五〇年度国勢調査の人口によれば、神奈川、鳥取間で五・五〇対一)に及んでいることが明らかで

あり、これは前記投票価値の平等の保障の点から無視できない格差というべきであろう(なお、当事者間に争いのない別紙(二)の原告準備書面(二)添付別表記載の数字から知られる議員一人当り全国平均有権者数からの偏差を検討すると、原告ら主張のように、右平均を上廻るいわゆる過剰有権者の数がさらに「議員一人当り全国平均有権者数」をも上廻る程の過少代表となつている選挙区の存することも認められる)。
しかし、本件議員定数配分規定につき、右のような格差を理由に憲法の平等原則に反するとすべきかどうかを判断するにあたつては、既に述べた参議院の特殊性を考慮

しなければならない。参議院には、同時に選挙される地方選出議員と全国選出議員があり、前者が地域代表的性格を有するのに対し、後者においては徹底した投票価値の平等が実現されているが、この全国選出議員の存在により地方選出議員の定数が制約され(四七選挙区に一五二名)、このことが人口比に応じた定数の配分を困難ならしめる一因となつている。さらに参議院議員の半数改選制(憲法四六条)に基づく現行制度によれば、各選挙区に最低二名の定数が配分されるため、総定数一五二名中九四名(四七選挙区各二名)がこれにあてられ、人口比により配分し得るのは残余の五八名に過ぎ

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