行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(39)
のような人口比例の原則に照応するように是正するにしても、昭和五〇年国勢調査の結果が別表(一)が示すように過密区と過疎区とに極端に分れてしまつている(最多人口区東京は最少人口区鳥取の二〇倍、鳥取の一〇倍以上が大阪、神奈川、愛知の三区、五倍以上が北海道、兵庫、埼玉、福岡、千葉、静岡の六区ある。)のに対し、議員総定数にも自ら限度があること及び過疎区についても現行制度上、定数二人を必要とし、各選挙区とも偶数という制約があることから考えると、本件議員定数配分規定を、その制定当初の配分方法である人口比例の原則に則つたうえ、しかも十分合理的な均衡を得たものとして長期間制度として固定し維持するに耐えるような全面的是正をはかることが決して容易でないことは見易い事理というべきである。
右のことは、原告らの主張する改正試案(原
告準備書面(五))についてみても、いい得ることである。
本試案は、原告らの主張するところによると、基本的には本件議員定数配分規定の制定に際して用いられた手法(総人口を地方選出議員総定数で除して得た数で、さらに各選挙区の人口を除し、算出された数を基本配分数とし、右基本配分数に応じて定数を配分する手法。)を昭和五〇年国勢調査の結果による人口数に適用して得られたものというものである。しかし、本件議員定数配分規定の制定当初における各選挙区の人口比によれば、右手法による配分結果に格別不合理な点が存しなかつたことは前述のとおりであるけれども
、その後過密区と過疎区とが極端に分れた現状において、原告ら主張の本試案の手法による配分は必ずしも合理的なものとはいい難いものがある。
すなわち、地方選出議員総定数一五二人中、増減各二二人という大きな改正を加え、過密区である東京が八人から一六人、神奈川が四人から八人に、それぞれ二倍増、大阪が六人から一〇人に一・六倍増、埼玉と千葉が四人から六人に、それぞれ一・五倍増、愛知が六人から八人に一・三倍増となるが、これは別表(一)についてみると、人口数において全国平均人口数(二三八万人)に近い京都から、人口順位でほぼ中間に位置する栃木まで(
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