行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(40)

 

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ただし、宮城、岐阜を除く)のいわば標準区の定数を吸い上げたことによるものであり、一一都道府県によつて定数の半数を超える八〇名が占められ、他の三六府県にはおしなべて定数各二名計七二名が配分されるに過ぎず、参議院地方区の特性が無視される嫌いがあり、標準区の犠牲において過密区の保護に偏しているとの批判は避け難いものというべきであろう。従つて、また当然のことながら、このようにして得られた議員一人当りの人口分布差比率は、定数同数(二人)の最多人口区(京都)と最少人口区(鳥取)との間において四・一七対一という格差を生ずることにもなるのである。かように、人口比例を志向する右原告の試案においても、必ずしも合理的でない面のあることが指摘できるのであり、唯一無二のものとして直ちに採用されるべきであるといい得る難点のない是正

案を見出すことは困難というべきであつて、ひつきよう事の解決は、考慮に値いする諸要因を検討、取捨して得られる妥当な調整案をもつて満足するよりほかないものと考えられるのであるが、それとても必ずしも単純、容易なことではなく、その故にこそまさに国会等関係機関における定数是正論議は、以下述べるとおり多年に亘り、しかも多様をきわめているのである。
すなわち、前掲乙第二号証の一、二及び成立に争いのない同第三号証の一、二(前掲大林勝臣「参議院議員の選挙制度をめぐる論議(2)」前掲誌二七巻二号一頁)を適宜要約引用すると、国会等関係機関において、現

在に至るまで大要次のような定数是正論議がなされていることが認められる。
参議院地方区の定数配分は、昭和二一年四月の国勢調査の結果に基づいて行われたものであるが、その是正の論議は、昭和二三年八月の国勢調査の結果、東京都の人口が異常な増大を示したことから当時の国会において問題とされて以来、選挙制度調査会(昭和二四年発足)、憲法調査会(昭和三二年発足)において参議院の組織等について長期間論議された後、選挙制度審議会(内閣総理大臣の諮問機関として昭和三六年設置)において第一次から第七次(昭和三六年六月から昭和四七年一二月まで)に至るまで

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