行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(41)

 

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参議院のあるべき機能、組織、総定数等と関連して論議された。殊に、第五次審議会(昭和四一年一一月発足)、第六次審議会(昭和四四年五月発足)、第七次審議会(昭和四五年一二月発足)において継続して検討された結果、第七次審議会の小委員会において、(1)各地方区に一律に定数配分する。(2)人口比例により配分する。(3)大まかな人口段階に応じて配分する。
(4)人口との関係で生じている著しい不合理を是正するにとどめる、との意見に分れたが、右(1)ないし(3)案にはそれぞれ難点があるとし、結局参議院の場合には必ずしも厳密に人口に比例する必要がないと考えられること、各地方区はそれぞれなるべく小範囲の修正によつて定数の不合理を是正することが適当であること、すなわち、いわゆる選挙区間の逆転現象の解消を目指して最少限度の是正に

とどめ、かつ、地方区の定数を減少することは事実上不可能であると思われること等の理由によつて、前記(4)によることが相当であるとし、具体的には東京を一〇人、大阪を八人、神奈川を六人、宮城及び岐阜を四人とする(昭和四五年国勢調査の結果に基づく)との小委員会委員長報告がなされた。しかし、第七次審議会では衆議院の選挙区制論議に多くの時間を費し、また、その間解散による総選挙が行われたため、小委員会の右報告の内容については実質的審議をするに至らず、昭和四七年一二月に総理大臣に対し審議状況報告を行うにとどまつた。他方、国会でも選挙制度の改正論議が行

われる度毎に参議院議員の選挙制度の問題点が指摘され続けてきたが、とくに最近では昭和四九年の参議院通常選挙を契機として各党間におけるきわめて差し迫つた検討問題としてとり上げられてきた。自民党においては、昭和五一年末の総選挙において発表した基本政策の一つとして、「若干の地方区については総定数の範囲内において人口の増減に伴う定数の調整措置をとる。」「これらの改革に当つては、各政党間の話合いをつめ、合意を得るように努力する。」とし、社会党も昭和五一年一〇月五日の同党選挙制度特別委員会で、地方区の定数是正等をきめていた。公明党も地方区の定数是正

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