行政訴訟判決
- ◆S54. 6.13 東京高裁 昭和52(行ケ)140 選挙無効請求事件(43)
二人あて配分し、残定数五八人を人口数一八〇万人以上の選挙区に対し人口比によつて増減配分し、総定数に変更を加えない手法によるというのであり、地方区の特殊性と人口比例の原則との両立調和を意図したものと評価され、そのこと自体は一般的には妥当と思われる。もつとも、右試案は昭和四五年国勢調査の結果に基づく人口数を基礎資料として用いたものというのであつて、右国勢調査時、人口一八〇万人未満であつた(被告準備書面(三)の別表参照)岐阜(定数二人)は追加配分の対象とされず、岡山(定数四人)は減員の対象とされているが、右表及び別表(一)によると、昭和五〇年国勢調査時においては、右両選挙区とも人口一八〇万人を越えているから、昭和五〇年国勢調査の結果に基づく人口数を基礎資料として是正することとなれば、本試案はそのままでは使用できないこ
ととなる(例えば追加配分の基準点を人口数二〇〇万人に求める等の修正手段を講じなければならなくなる。)。
右を要約再言すると、従前の定数是正論議の方向は、(1)全国区制とともに是正を可とする意見、(2)全国区制の改正とは切離して是正するのを可とする意見とに大きく分れ、さらに是正の方法について、地方選出議員の機能あるいは暫定的短期間のものとするか固定的長期間のものとするか等と関連して(イ)各選挙区に一律に同数を配分する。(ロ)最少限度の逆転是正をする。(ハ)なんらかの基準によつて全面的是正をする、との各意見が対立し、しかも右(ハ)の
意見によるとしても、その手法が多数存在するものである。
(七) 以上要するに、本件議員定数配分規定の是正に関しては、参議院制度の根幹にかかわる根深い意見の対立があり、右意見に対応して種々の是正案が考えられること、是正の方法に、衆議院の場合と異つて特別の技術的困難をも伴う等のことから、国会等関係機関における長期間に亘る準備作業や法案審議にもかかわらず、未だ立法的解決に達していない事実が認められる。
そして、右の事実に加え、前認定によると、昭和四五年国勢調査の以後はともかく、それ以前においては本件議員定数配分規定をもつて憲法の
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