行政訴訟判決
- ◆S54. 6.20 東京地裁 昭和51(行ウ)48 法人税額更正処分等取消請求事件(1)
否を争い得ること勿論であり、控訴人は右手続において本件出頭請求の無効を主張すべきである。そして、他に控訴人に本件各出頭請求の無効確認を訴求する法律上の利益あるものとは認め難いから、本件は結局前記規定に定める要件を欠くものというほかはない。
そうすると、控訴人に本件各出頭請求の無効確認を訴求する原告適格はないものというべく、したがつて、本件訴は不適法として却下すべく、これと同旨の原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、控訴費用につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 胡田 勲 北村恬夫 高升五十雄)
◆S54. 6.20 東京地裁 昭和51(行ウ)48 法人税額更正処分等取消請求事件▼▼▼▼
○ 主文
被告が昭和五〇年一月三〇日付でした原告の昭和四四年一二月一日から昭和四五年一一月三〇日までの事業年度の法人税についての第三次更正処分(ただし、昭和五〇年三月一八日付で減額更正された後のもの)のうち欠損金額控除前の所得金額を五億八、八九二万四、三二八円として計算した額を超える部分を取り消す。
原告のその余の主位的請求を棄却する。
訴
訟費用はこれを五分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
○ 事実
(当事者の求めた判決)
第一 原告
一 主位的請求
被告が昭和五〇年一月三〇日付でした原告の昭和四三年一二月一日から昭和四四年一一月三〇日まで及び昭和四四年一二月一日から昭和四五年一一月三〇日までの各事業年度の法人税についての第三次更正処分(ただし、いずれも昭和五〇年三月一八日付で減額更正された後のもの)をいずれも取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
二 予備的請求
被告が昭和四六年三月三一日付及び同
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