行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.20 東京地裁 昭和51(行ウ)48 法人税額更正処分等取消請求事件(2)

 

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年六月一九日付でした原告の前記両事業年度の法人税についての第一次及び第二次更正処分をいずれも取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
第二 被告
一 主位的請求に対する答弁
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二 予備的請求に対する答弁
原告の請求をいずれも却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
(当事者の主張)
第一 請求原因
一 原告は、不動産の賃貸、管理、売買及び斡旋を業とする株式会社である。
二 原告は、昭和四三年一二月一日から昭和四四年一一月三〇日までの事業年度(以下「四四事業年度」という。)の法人税について昭和四五年一月三一日確定申告をし、また、昭和四四年一二月一日から昭和四五年一一月三〇日までの事業

年度(以下「四五事業年度」という。)の法人税について昭和四六年二月一日確定申告をしたところ、被告は、これらに対し昭和四六年三月三一日付で第一次の増額更正をし、次いで、昭和四六年六月一九日付で第二次の減額更正、昭和五〇年一月三〇日付で第三次の増額更正、同年三月一八日付で第四次の減額更正を順次行つた。その経緯、更正項目、更正金額等の詳細は別表1、2のとおりである。
三 しかしながら、右一連の各更正処分は、一貫して、原告の後記損金処理を否認している点においていずれも違法である。
よつて、原告は、両事業年度につき、主位的請求として

、最終の増額更正である第三次更正処分(ただし、第四次更正処分により減額された後のもの。以下、四四事業年度分の第三次更正処分を「本件更正処分(一)」といい、四五事業年度分の第三次更正処分を「本件更正処分(二)」という。)の取消しを求め、仮に右第三次更正処分を取消請求の対象とすることが不適法とされるときは、予備的請求としで、第一次及び第二次の各更正処分の取消しを求める。
第二 請求原因に対する認否
請求原因一、二の事実は認めるが、同三の主張は争う。
第三 被告の主張
一 四四事業年度
1 本件更正処分(一)の

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