行政訴訟判決
- ◆S54. 6.20 東京地裁 昭和51(行ウ)48 法人税額更正処分等取消請求事件(3)
内容
原告は、昭和四四年二月一七日その所有に係る別紙一の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の土地建物及び借地権(以下「本件不動産等」という。)を、右(ハ)の借地権に係る土地の所有者A(原告会社代表者Bの長女であり、以下「A」という。)とともに、永楽不動産株式会社(以下「永楽不動産」という。)にAの土地代金を含めて総額一一億九、五〇〇万円で譲渡し、同年二月二一日右売買契約を仲介したCに仲介手数料として二、〇〇〇万円を支払い、四四事業年度の確定申告において、右二、〇〇〇万円全額を損金として申告したが、被告は、本件更正処分(一)において、右二、〇〇〇万円のうち四六万円について損金算入を否認したものである。
2 本件更正処分(一)の適法性
前記のとおり、原告はCに二、〇〇〇万円の仲介手数料を支払つたが、Cの仲介
行為は、原告の所有する本件不動産等の譲渡だけでなくA所有地の譲渡に関してもなされたものであるから、Cに対する仲介手数料はAもまたこれを一部負担すべきものである。そして、前記売買契約において原告とAが永楽不動産から受領した代金額は、原告が一一億六、六五三万二、五一二円、Aが二、八四六万七、四八八円であるから、原告が支払つた仲介手数料二、〇〇〇万円を右代金額に応じて按分すると、Aの負担すべき手数料額は四六万円となる。
そうであるとすれば、右四六万円は、原告の事業経費ということはできず、これを損金に算入することは許されないものである。
二 四五事業年度
1 本件更正処分(二)の内容
原告は、別紙一の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の本件不動産等を前記のとおり永楽不動産に譲渡したほか、更に、同(ホ)の借地権を昭和四四年二月一日帝都自動車株式会社に一億三、五〇〇万円で譲渡し、これらの譲渡対価のうち七億四、四九八万六、一二九円を四四事業年度の決算において租税特別措置法(昭和四四年法律第一五号による改正前のものをいい、以下「旧措置法」という。なお、昭和四四年法律第一五号附則一四条七項参照)六五条の五第一項の規定により特別勘定に経理していたところ、昭和四五年二月一
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