行政訴訟判決
- ◆S54. 6.28 広島高裁 昭和53(行コ)3 行政処分取消請求控訴事件(1)
律上の利益」と挿入する。
5 原判決三八丁表二行目の「定めるものではないのであつて、」を「確定するものでないことは前記のとおりであつて、」と改め、同三行目の「また」から同丁末行までを次のように改める。
「さらに、貸主からの賃料増額請求につき当事者間に協議がととのわないときには、前記法律附則八項により、借主は本件告示による統制額を提供又は供託することを余儀なくされる場合があるとしても、右は裁判により適正賃料が確定するまでの暫定的な支払いであつて、右の支払いにより借主が当然に右統制額を正当な賃料額と承認したことになるものではなく、また、右統制額を支払わなかつたことが当然に契約解除事由となるものではないから、右附則八項との関係において控人らがその主張するような法律上の地位ないし利益を有するものということは
できない。なお、右の関係は本件告示の前後により変りはなく、本件告示により控訴人らの法律上の地位に格別の変動を生ぜしめたことにはならない。」
6 原判決三八丁裏三行目(及び同三九丁表五行目の「行政処分」を「行政庁の行為(行政事件訴訟法にいう処分)」と改める。
二 よつて、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 外山四郎 海老塚和衛 鬼頭季郎)
◆S54. 6.28 広島高裁 昭和53(行コ)3 行政処分取消請求控訴事件▼▼▼▼
○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和四九年一〇月七日にした控訴人の昭和三五年五月一日から昭和三六年四月三〇日まで、同年五月一日から昭和三七年四月三〇日まで、同年五月一日から昭和三八年四月三〇日まで、同年五月一日から昭和三九年四月三〇日まで、同年五月一日から昭
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