行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.28 大阪地裁 昭和49(行ウ)33 法人税更正処分取消請求事件(1)

 

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抗告訴訟の対象となる点は争う。
二 控訴人は還付行為に対して地方税法及び行政不服審査法に基づく不服申立が認められていることを理由に抗告訴訟の対象となると主張するが、不服申立制度においては、抗告訴訟の対象となる処分のみでなく、それ以外についても幅広く審査の対象となることが認められているのであつて、不服申立が認められているからといつて当然に抗告訴訟の対象となるものではない。例えば、納税の督促については地方税法一九条二号、一九条の四、国税徴収法一七一条によつて不服申立が認められているが、抗告訴訟の対象とはならないものである。
○ 理由
一 当裁判所も本訴は不適法として却下すべきものと判断し、その理由は次のとおり付加するほかは原判決が説示するところと同一であるからこれを引用する。
地方税法一七条

の過納金の還付については、同法一九条九号、同法施行規則一条の七、四号によつて行政不服審査法に基づく不服申立が認められているが、これは行政上の手続によつて関係者の不服を簡易迅速に解決しようとする趣旨のものに過ぎず、右規定の存在をもつて本件還付が抗告訴訟の対象となる理由とすることはできない。
二 そうすると、控訴人の本件訴を却下した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 辻川利正 梶本俊明 出嵜正清)

◆S54. 6.28 大阪地裁 昭和49(行ウ)33 法人税更正処分取消請求事件▼▼▼▼
○ 主文
被告が、昭和四八年五月三一日付で、原告の昭和四四年四月一日から昭和四五年三月三一日までの事業年度分の法人税についてした再更正処分及び過少申告加算税決定処分のうち、所得金額四億六、九二六万九、三三六円を超える部分を取り消す。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判

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