行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.28 大阪地裁 昭和49(行ウ)33 法人税更正処分取消請求事件(2)

 

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一 請求の趣旨
被告が昭和四八年五月三一日付で原告の昭和四四年四月一日から昭和四五年三月三一日までの事業年度分の法人税についてした再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分のうち、所得金額五、六五七万五、二八七円を超える部分を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決。
二 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
第二 当事者の主張
一 請求の原因
(一) 課税の経緯等
原告会社は被告に対し、昭和四四年四月一日から昭和四五年三月三一日までの事業年度(以下本件事業年度という)分の法人税の確定申告をし、次いで所得金額を四、七六二万八、四二〇円とする修正申告をしたところ、被告は、所得金額五

、四七一万九、八〇七円、法人税額一、八九四万一、六五〇円とする更正処分をし、さらに、昭和四八年五月三一日付で、所得金額四億七、九一九万六、五六五円、法人税額一億六、七五〇万八、六〇〇円、過少申告加算税七四二万八、三〇〇円、とする再更正及び過少申告加算税賦課決定の各処分(以下本件処分という)をした。
(二) 違法事由
本件処分には原告会社の本件事業年度分の所得を過大に認定した違法があり、正当な所得金額は五、六五七万五、二八七円である。
(三) 結論
本件処分のうち、所得金額五、六五七万五、二八七円を超える部分の取

消しを求める。
二 請求の原因に対する認否
請求の原因(一)の事実は認め、同(二)の主張は争う。
三 被告の主張
(一) 本件処分は、(1)本件処分前の所得金額五、四七一万九、八〇七円に、(2)訴外株式会社ピーエル農場(以下ピーエル農場という)から受け取つた土地賃貸料一八五万五、四八〇円((1)から脱漏)と、(3)寄付金の損金算入限度額を超える額四億二、二六二万一、二七八円を加算したものである。
(二) 寄付金の損金算入について
(1) 事業の概要
(ア) 原告会社は、昭和四五年一月一〇日、そ

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