行政訴訟判決
- ◆S54. 6.28 大阪地裁 昭和49(行ウ)33 法人税更正処分取消請求事件(3)
の所有していた別表(一)記載の各土地(以下本件土地という)を、ビーエル農場に価額一億七、三四八万八、五三五円(一平方メートル当りの価額は山林について三四八円、保安林について一九七円)で譲渡したものとして経理している。
しかし、譲渡日付は虚偽であり、正しくは同年三月二〇日から同月三一日までのいずれかの日であるが、強いて特定するなら同月三一日である。なお、本件土地はその後直ちにピーエル農場から訴外株式会社フードサプライ(以下フードサプライという)に転売されているが、ピーエル農場、フードサプライはいずれも原告会社の関連会社で、代表者は同じであり、連年欠損の法人である。
(イ) 被告は、原告会社が本社土地を譲渡した時点での本件土地の適正な価額(以下本件土地の時価という)を、公簿上の面積三・三平方メー
トル当り(以下坪当りという。特記しない限り、すべて公簿上の面積である)三、〇〇〇円、総額六億〇、一八八万〇、八九〇円を下回らないと認め、原告会社の経理した額との差額四億二、八三九万二、三五五円を原告会社がピーエル農場へ実質的に贈与したものと認め、法人税法三七条六項を適用し、別表(二)の被告の主張欄記載の計算によつて算出した損金不算入額四億二、二六二万一、二七八円を益金に加算して本件処分をした。
右の計算には、本件土地の総面積(六六万七、五一一平方メートル)を誤つて過少に計算したことによる違算があり、本件土地の譲渡収入総額は正しく
は六億〇、六八二万八、〇〇〇円であるが、本件処分はこの範囲内でされているから正当である。
(2) 本件土地の時価
被告は、次の(ア)ないし(サ)のような事情から、原告会社が本件土地を譲渡した時点で、本件土地について既に坪当り三、〇〇〇円を下回らない時価が形成されていたと認められる。
(ア) 本件土地の大部分(別表(一)番号1ないし11の土地)は、訴外近畿日本鉄道株式会社(以下近鉄という)の上野市南部ニユータウン開発計画(以下開発計画という)の対象地域(計画面積約一、〇〇〇ヘクタール)に含まれている。
(イ) 開
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