行政訴訟判決
- ◆S54. 6.28 大阪地裁 昭和49(行ウ)33 法人税更正処分取消請求事件(7)
行われ得るのであつて、やみくもに帳簿操作をすることは考えられない。
また、原告会社を含むミキグループのように、系列会社内に多数の不動産を所有する企業集団の経理を担当する者は、一般に不動産の譲渡をする時にはこれに伴う課税に考慮を払わないはずはなく、このことに関係して相場あるいは時価にも注意を払うであろうことは想像するに難くない。ちなみに、本件のように系列会社を転々売買して譲渡益を拡散している経緯からすれば、担当者は譲渡による課税にも考慮を払つていたことがうかがわれる。
四 被告の主張に対する原告会社の認否
(一) 被告の主張(一)(1)(2)は認め、同(3)は争う。
原告会社の本件事業年度の所得額は、右(1)(2)の合計額である。
なお、別表(二)の被告の主張欄のうち、原告会社の資本
金額等が二、四〇〇万円であること、申告にかかる寄付金額が三二万五、〇八二円であることは認める。
(二) 同(二)(1)(ア)の事実は認める。ただし真実の譲渡日付を除く。同(二)(1)(イ)のうち、被告がそのような経緯で本件処分をしたことは認めるが、本件処分が正当であるとの主張は争う。
同(二)(2)(ア)の事実は不知。
同(二)(2)(イ)の事実は認める。
同(二)(2)(ウ)の事実は否認する。
同(二)(2)(エ)の事実は認める。
同(二)(2)(オ)の事実は不知。
同(二)(2)(
カ)の事実は認める。
同(二)(2)(キ)の事実は不知。
同(二)(2)(ク)の事実は否認する。
同(二)(2)(ケ)の事実は認める。ただし、時期の点を除く。それは昭和四五年三月末ころ
同(二)(2)(コ)の事実は認める。
同(二)(2)(サ)の事実は認める。
同(二)(3)の主張は争う。
同(二)(4)(ア)の主張は争う。
同(二)(4)(イ)の主張は争い、(1)ないし(4)の事実は否認する。
五 原告会社の反論
(一) 法人税法三七条六項は、「実質的に贈与・・・・
おすすめサイト