行政訴訟判決
- ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(1)
4 また、被告は、原告の本件買換資産の取得原因が売買ではなく代物弁済であるから、旧措置法六五条の四、五の規定の適用は受けられないと主張する。
しかし、かかる主張が青色更正の附記理由との関係において許されるか否かの点はさておき、本件にあらわれた全証拠をもつてしても、本件買換資産の取得が代物弁済によるとの事実を認めることはできない。
5 したがつて、本件更正処分(二)が本件買換資産の取得について旧措置法六五条の五第二項に基づく圧縮記帳を認めなかつたことは違法というべきである。なお、被告の主張する建物等の減価償却超過額二七〇万九、二〇五円の加算については、原告は争つていない。
そうすると、原告の圧縮記帳に係る二億一、八四二万六、三三〇円(建物圧縮記帳引当金一億三、九一七万二、六二五円及び土地圧縮
損七、九二五万三、七〇五円の合計額)は損金となり、これに応じて減価償却超過相当額一、一〇五万三、八三〇円は益金となるので、本件更正処分(二)の認定額を基礎として前者を減算し後者を加算すると、原告の四五事業年度における欠損金額控除前の所得金額は五億八、八九二万四、三二八円となる。
四 以上のとおりであるから、本件更正処分(一)には原告主張の違法はなく、その取消しを求める原告の主位的請求は理由がないが、本件更正処分(二)は欠損金額控除前の所得金額を五億八、八九二万四、三二八円として計算した額を超える部分が違法であるので、この限度で本
件更正処分(二)を取り消すこととし(なお、原告の予備的請求は、原告主張の違法事由について実体的判断が示されないことを条件とするものであるから、これについては判断をしない。)、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九二条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 佐藤 繁 川崎和夫 佐藤久夫)
別紙一、二、別表1、2(省略)
◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件▼▼▼▼
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