行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(2)

 

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○ 主文
原判決を次のとおり変更する。
被控訴人が昭和四八年七月三一日付で控訴人の昭和四七年分所得税についてした更正処分のうち分離短期譲渡所得の金額五二二万八三〇一円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定のうち右超える部分に関する部分を取消す。
控訴人のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は、第一、二審を通じこれを三〇分し、その一を控訴人の負担としその余を被控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四八年七月三一日付で控訴人の昭和四七年分所得税についてした更正処分のうち分離短期譲渡所得の金額五一八万六八三七円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却

の判決を求めた。
当事者双方の主張並びに証拠の関係は、次のとおり付加するほか、原判決事実摘示のとおりである(ただし、原判決三枚目裏九行目に「二一四、三五」とあるのを「二一四・三五」と、八枚目裏六行目に「川崎信用金庫」とあるのを「川崎市信用金庫」と、同裏八行目から九行目にかけて「昭和四六年一一月二二日」とあるのを「昭和四六年一一月一日」とそれぞれ訂正し、七枚目表七行目の「仮登記」の前、同裏五行目及び九枚目表一行目の各「代物弁済」の次にそれぞれ「予約」を加える。)から、これを引用する。
控訴代理人は、甲第五号証を提出し、証人A

の証言を援用し、後記乙号各証の成立を認めると述べ、被控訴代理人は、乙第七、第八号証の各一ないし三、第九号証の一ないし五、第一〇、第一一号証を提出し、前記甲号証の成立を認めると述べた。
○ 理由
一 原判決事実摘示第二の一請求原因1の事実、本件更正処分において控訴人主張の借入金利子を本件土地の取得費に算入することを否認した事実及び同第二の三被控訴人の主張冒頭より1、2の(一)の事実は、いずれも当事者間に争いがない。
二 そこで、本件譲渡所得の金額の計算上、控訴人の主張する借入金利子ないし借入金債務に関連する費用(借入金

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