行政訴訟判決
- ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(3)
債務担保のための低当権設定等登記費用、借入金債務返済契約についての公正証書作成費用)が、本件土地の取得費に算入されるべきか否かについて判断する。
原本の存在及び成立に争いのない甲第一号証、乙第一号証、第二号証の一、二、成立に争いのない甲第二号証、乙第三ないし第五号証、公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第六号証及び原審における控訴人本人尋問の結果(ただし、次の認定に反する部分は前掲乙第一、第六号証と対比して信用し難いから、これを除く。)によると、次の事実を認めることができる。
(一) 控訴人は、昭和四三年七月二九日、訴外B、同C及び同D(共有持分各三分の一)から、東京都世田谷区<地名略>畑一八八平方メートル、<地名略>畑一八平方メートル及び<地名略>畑八・三五平方メー
トル(以下これらを合わせて「本件土地」という。)を次の約定により代金八七四万四四〇〇円で買い受けた。
(1) 控訴人は、訴外Bらに対し、右同日手付金として一〇〇万円を支払い、農地法第五条の許可申請につき農業委員会における決議通過を確認した後一〇日以内(同年八月三一日まで)に内金として二〇〇万円を支払う。
(2) 訴外Bらは、控訴人に対し、右許可があつた後、同年九月三〇日までに本件土地につき所有権移転登記申請手続及び明渡しを完了する。右手続完了と同時に控訴人は、訴外Bらに対し、残額五七四万四四〇〇円を支払うものとする。ただし
、右期日までに右許可が得られない場合は双方合意の上延期することができる。
(3) 右残代金五七四万四四〇〇円のうち三五〇万円は訴外Bら及び仲介人訴外三越興業株式会社指定の金融機関から融資を受けて決済する。
(二) 控訴人は、右売買契約締結の日訴外Bらに手付金一〇〇万円を支払つた。次いで、控訴人及び訴外Bらは、昭和四三年一〇月一一日、東京都世田谷区農業委員会を通じて同都知事に対し、本件土地につき農地法第五条の規定による許可申請をし、同年一一月二一日右都知事の許可を受け(許可番号第一八九四号)、同学一二月三日右農業委員会を通じ
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