行政訴訟判決
- ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(4)
て右許可書の交付を受けた。そして、控訴人は、同日(右一二月三日)本件土地につき共有者全員持分全部移転の登記を経由した。
(三) 控訴人は、同年一二月一〇日、訴外川崎市信用金庫との間で、本件土地につき同日の金銭消費貸借契約に基づく抵当権設定契約を締結し、同月一一日、本件土地につき右信用金庫を抵当権者とする抵当権設定登記を経由した上、同月一四日、右信用金庫(登戸支店扱い)から二五〇万円を、最終弁済期日昭和五三年一二月二二日、弁済方法昭和四四年一月から毎月二二日二万〇五〇〇円ずつ均等割賦払(ただし、最終回は六万〇五〇〇円とする。)、利息日歩八厘四毛と約定して借り受けた。そして、控訴人は、昭和四三年一二月一四日、訴外Bらに対し、本件土地の売買残代金五七四万四四〇〇円を支払い、前記売買代金を完済したが、右残代金支払
の一部に右信用金庫から借り受けた二五〇万円を充てた。
(四) 控訴人は、夫の訴外Eが代表取締役に就任している訴外有限会社白金工芸の取締役であり、肩書住所地に借家住いをしているのであるが、自分らの居宅を新築する意図をもつて本件土地を買い受け、昭和四四年七月ころ本件土地を整地して、周囲にブロツク塀を設置したものの、右居宅を建築するには至らなかつた。
また、控訴人は、訴外川崎市信用金庫に対し、昭和四三年一二月一四日から約定利息を、昭和四四年一月二二日から約定割賦払金及び約定利息を支払つていたが、昭和四六年一〇月二〇日ころ、訴外F
に対し本件土地を売り渡し (その代金が一五七〇万円であることは当事者間に争いがない。)、同人から手付金を受領したので、これをもつて同年一一月一日、右信用金庫に対し借入金元本残額一八〇万三〇〇〇円を支払い、これを完済するとともに、同日、右信用金庫から利息の過払分(同月二日から同月二二日までの分)一万〇四一二円の返還を受けた。したがつて、控訴人が右信用金庫に対して支払つた借入金利子は、昭和四三年一二月一四日から昭和四六年一一月一日までのもので、その合計額は六二万八六二九円である(ただし、被控訴人がこの支払利子合計額を六四万九四五三円である
おすすめサイト