行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(6)

 

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存しないから、借入金の利子が同条項の「譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費」を構成するかどうかは、もつぱら同条項にいう「その資産の取得に要した金額」に該当するかどうかの解釈いかんにかかることになる。
(一) 当該資産を交換取得する場合に反対給付物を他から入手するのに要した相当額の対価支払は、交換取得との間に相当因果関係があるとして、右対価を「取得に要した金額」に含めるべきものと解するのが相当であると同様に、有償取得の通常手段である買受代金支払に引き当てるべき金額を入手するための対価としての相当額の支出もまた資産取得との間に相当因果関係が認められるところ、右金額を他から借り入れた場合に支払われる相当額の借入金利子は正に右金額獲得の対価としての支出金額と見ることができるから、これを当該資産の「取得に要し

た金額」に含めるべきものと解してなんら不合理はない。
資産取得のための出費が右取得との間に相当因果関係をもつといえるか否かは、当該取得のための支出の必要性の度合を考量し、かつ、その出費額を取得金額から控除することが当該租税負担の合理性、衡平性の観点から相当であるか否かを考慮して決せられるべきことがらであつて、取得と出費との間に被控訴人主張のように直接因果関係の存する場合に限定しなければならない理由は見出し難い。直接因果関係のある支出であつても、不相当な支出金額は「取得に要した金額」ということができない反面、因果関係が必ずしも直接

的でなくても相当因果関係を認める余地があるものといわなければならない。手持資金によつて資産が取得される場合との対比を考えれば、借り入れた資金による取得の場合の借入金利子支払額は、その借入及び利子支払が必要相当であつたと認められるかぎり、「取得に要した金額」として課税所得から控除することが租税負担の衡平性のうえから妥当であり合理的であるといわなければならない。
成立に争いのない乙第七号証の一ないし三によつて明らかなとおり、税務行政実務上の取扱指針ともいうべき現行の所得税基本通達(昭和四五年七月一日直審所三〇)は、所得金額計算上の必

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