行政訴訟判決
- ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(8)
であつて、この経緯からも、借入金利子支払と資産取得との間の因果関係の相当性を否定すべき実質的理由を見出すことはできない。)
なお、前掲所得税基本通達の趣旨に従えば、非業務用資産については、その使用開始以降もその使用に対応する事業収益というものは考えないのであるから、当該資産取得のために支払われる借入金利子であつても、その資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額についてのみ取得価額に算入できるにすぎないこととなり、使用開始以降の分については、資産の取得費としても、一般的必要経費としても控除することができないことになるわけであるが、このこと自体の当否は後に触れることとして、右基本通達が右のように使用開始の前後をもつて取扱いの区別をしていることからは、非業務用資産について右基本通達が資産取得のための借入
金利子を取得費に含めることを本質的に否定しているものと解することはできない。
以上のように課税行政実務上の取扱指針として示されたところから見ても、資産取得とその取得のために要した借入金の利子支払との間の相当因果関係をその因果関係が直接的でないことの故に否定しなければならないとはしていないことが理解できる。
しかもまた、前示甲第七号証の一ないし三によつて明らかなように、右所得税基本通達は、固定資産を賦払の契約によつて取得した場合について、「その賦払金の合計額のうちに賦払期間中の利息及び賦払金の回収のための費用等に相当する金額
が含まれている場合には、その利息及び費用相当額は、業務の用に供される資産にかかるもので三七−二八により当該業務にかかる各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、当該固定資産の取得費又は取得価額に算入する。」(同基本通達三八−八)と定めていて、これは文理上、非業務用資産にも適用あるものと解せられるところであるが、この場合には当該資産の使用開始の前後を問わないものと解せられるから、当該資産が譲渡されるまでに支払われた利息等の金額は、譲渡所得の金額の計算上控除される取得費に含まれることになるわけである。このような通達がなされた理
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