行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(9)

 

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由として考えられることは、一つには、資産を賦払の契約によつて購入する場合の賦払代金の額には賦払期間中の利息および回収費相当額が含まれ、即金で購入する場合の代金額に右利息等相当額が上乗せされるのを通例とすることからの衡平的考慮にあるということができるが、代金の賦払とは別個に賦払期間中の利息等の支払が約定される場合をこの基本通達の適用から除外する趣旨と解することはできないから、資産取得の代金が当該売主以外の者からの借入金をもつて賦払される場合の借入金利子支出についてもこれを取得費に算入しないことにする合理的理由は前示必要性、衡平性の考慮から見出し難いものといわなければならない。さらにまた、取得代金が他からの借入金をもつて即金で支払われる場合の借入金利子支出はそれが一時払されると延べ払いされるとの別にかかわりなく納税

者の担税力に消極的に作用する点では右代金が賦払される場合に比べてまさるともおとらないから、この場合の借入金利子支出を前叙の場合と別異に取扱わなければならない理由も見出し難い。(二) しかし、ここで、右基本通達が前記のごとく非業務用資産の取得費について業務用資産の取得費とは別個の取扱いをしていることについて考えてみるに、資産が業務の用に供されるものとして取得される場合の取得費の入手および支出の経過は一般に財務会計上明確に把握しやすいのに対し、非業務用資産の場合には、その取得のために予定した借入金であつてもその一部又は全部が納税者

及びその扶養家族等の生活維持のための費用すなわち所得金額の計算上必要経費に算入されない家事関(連費所得税法第四五条第一項第一号参照)に振り向けられ、現実に取得代金として支払われた金額の一部又は全部が当該借入以外の方法で用意された手持金等によつて充足されることが金銭の高度代替性上考えられ、このような家事関連費との混淆のために当該資産取得のために要した借入金としての特定性を保持し難く、したがつてまた、右借入金の利子支払も右資産取得のために要した借入金に対する利子の支払としての特定性を把握できなくなることについての考慮が働いて、右基本通達上

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