行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(10)

 

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異つた取扱いがなされているものと解する以外に右区別の理由を見出すことができない。そこで、同基本通達三八−七が非業務用資産の取得のための借入金利子は当該資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額に限定してこれを取得費又は取得価額に算入するものとしている趣旨も、右使用開始までの分については家事関連費との混淆の可能性が少く、取得のために要した借入金利子支出としての特定性の把握が困難ではない点を見て、これを取得費又は取得価額に算入することに取扱つても税務の処理上不当の結果を生じないとの考慮が働いているものと解すること以外にその合理性を見出すことはできないものである。この点について、使用開始以後は当該資産の取得による利益を受けているからそれ以後継続的に発生する借入金利子は資産の使用によつて生ずる収益に対応する費用と

してその収益にかかる所得の計算上控除されるべきものであるから「取得に要した金額」とはいえないと説明することは当をえない。なんとなれば、前にも述べたとおり、譲渡所得に対する課税の本質は、資産の保有期間中の値上り益に対する清算課税であり、保有期間中の資産使用による収益の有無を考慮に入れる制度ではないから、譲渡所得の控除費目としての取得費に当るか否かを定めるにあたつて使用収益の有無を考慮に入れることは筋ちがいのことといわなければならないからである。譲渡所得以外の各種所得の金額の計算上、費用収益対応の考え方から当期支払分の借入金利子相当額を当

期の必要経費に算入できるとされていることから、譲渡所得の場合の借入金利子の取得費性を否定し、これを資産の維持費ないし維持管理費と見るのは、この場合の借入金利子支払が借入金自体に対する対価支払としての本質を有するものであることを忘れた議論といわなければならない。
また、代金賦払による資産取得の場合について前示基本通達が特別の取扱いをしているのも、前示の理由のほかに、代金賦払の場合には非業務用資産の取得においても、賦払金額及びその利息等の支払金額は家事関連費と混淆されることなく、当該資産取得のために要する金額としての特定性を保つて支

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