行政訴訟判決
- ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(11)
出されるのが常態であるから、この点に着目して課税行政実務の指針として右のように定めて差支えなしとしたものと解することができる。
以上のごとく、非業務用資産の取得費については、家事関連費との区別、特定に問題があるから、課税上もこの点に考慮を払う必要があるけれども、そのことの故に「取得に要した金額」として相当因果関係の認められる支出について取得費性を否定しなければならない理由は生じない。また、非業務用資産の取得費の成否がその使用開始の前後で左右されなければならない理由も見出しえないところである。
(三) これを本件について見るに、前記認定判示のとおり、控訴人は、本件土地を非業務用の資産として取得するにあたつて訴外Bらと売買契約を締結した際、買受代金の一部(三五〇万円)を同人らの指定する金融機関から融資を
受けて支払う旨約定し、右約定に基づいて訴外川崎市信用金庫から二五〇万円を借り受け、右借受同日中に借受金全額を買受残代金に充てて右Bらに支払つたのであるから、右事実関係からすれば、借入金二五〇万円は本件土地買受に要する金額としての特定性を失うことなく、これを必要とする使途に支払われたものということができるところ、この借入金に対して借入の日から前判示の期間中右信用金庫に対して控訴人によつて支払われた前認定の借入金利子の額六二万八六二九円は借入金額借入期間に照らし相当であるということができるから、右借入金利子の支払と本件土地取得との間に相当
因果関係を認め、右借入金利子の全額をもつて「取得に要した金額」に該当するものと判断すべきである。そして、その間に相当因果関係が認められる以上、前示認定のごとく右借受及びその利子支払が本件土地取得の時点以後になされたことは右判断に消長を来たすものではない。
(四) なお、たな卸資産の評価に関する所得税法施行令第一〇三条及び減価償却資産の償却方法に関する同施行令第一二六条が各取得値額に該当する金額を定めるについて取得のための借入金利子について触れるところがないことから、これらの場合の資産取得価額には借入金利子が含まれないとする解釈が
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