行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(13)

 

前ページへ  次ページへ

果関係を認めることはできないから、これを本件土地の取得費に該当するものと解することはできない。
四 以上によれば、控訴人の昭和四七年分の分離短期譲渡所得の金額は、譲渡収入金額一五七〇万円から当事者間に争いのない取得費の額九二九万八八三〇円と譲渡費用の額五四万四二四〇円を控除した金額である五八五万六九三〇円からさらに右借入金利子支払分として認定した六二万八六二九円を控除した金額五二二万八三〇一円と算定すべきことになるから、この金額を超えて右分離短期譲渡所得の金額を五八三万六二九〇円と算出してなした本件更正処分は、右五二二万八三〇一円を超える部分について所得過大認定の違法があり、右更正を前提としてなされた本件過少申告加算税の賦課決定もまた右超える部分に関して違法であるといわなければならない。(本件更正処分にお

いては、前示譲渡収入金額から前示取得費、譲渡費用の合計額を控除した金額五八五万六九三〇円よりさらに二万〇六四〇円を減額し、課税所得金額を五八三万六二九〇円としていて、この減額は控訴人が主張する借入金債務担保のための抵当権設定等の登記費用及び公正証書作成費用の合計額と一致するが、右減額はたまたま誤つて計算された結果であつて、右控訴人主張の費用額を取得費として控除したものではないことが弁論の全趣旨に徴して明らかである。)
よつて、控訴人の本訴請求は、それぞれ右違法部分の取消を求める限度において理由があり、この部分の請求を棄却した原判

決はこの部分につき失当であつて控訴は一部理由があるが、その余の部分の請求は失当であつて控訴は理由がないから、原判決を右の趣旨に従つて変更し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条、第九二条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 安倍正三 長久保 武 加藤一隆)
(原裁判等の表示)
○ 主文
原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告が昭和四八年七月三一日付で原告の昭和四七年分所得税についてした更正処分

前ページへ  次ページへ





おすすめサイト