行政訴訟判決
- ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(14)
のうち分離短期譲渡所得の金額五、一八六、八三七円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
主文と同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は昭和四七年分所得税につき、
総所得金額を六五八、〇〇〇円(配当所得、不動産所得、給与所得)、分離短期譲渡所得の金額を五、一八六、八三七円として確定申告したところ、被告は、昭和四八年七月三一日付で総所得金額を六五八、〇〇〇円(申告額どおり)、分離短期譲渡所得の金額を五、八三六、二九〇円とする更正処分(以下、「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税一三、〇〇〇円の賦課決定(以下、「本件賦課決定」という。)をした。
原告は、これを不服として昭和四八年八月一〇日被告に対し
異議の申立てをしたが、被告は同月二三日付でこれを棄却したため、さらに同年九月五日国税不服審判所長に対し審査請求をしたところ、同所長は昭和四九年三月一四日付でこれを棄却し、その裁決書謄本は同月二〇日原告に送達された。
2 しかしながら、本件更正処分は分離短期譲渡所得の金額の算定に当たり、借入金利子六四九、四五三円を資産の取得費として控除することを否認し、原告の所得を過大に認定した違法があり、右更正を前提とする本件賦課決定も違法である。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2のうち、本件
更正処分において原告の主張する借入金利子を本件土地の取得費に算入することを否認したことは認めるが、本件更正処分及び賦課決定が違法であるとの主張は争う。
三 被告の主張
原告の昭和四七年分の総所得金額及び分離短期譲渡所得の金額は次のとおりである。
1 総所得金額 六五八、〇〇〇円
(一) 配当所得の金額 三〇、〇〇〇円
(二) 不動産所得の金額 二五二、〇〇〇円
(三) 給与所得の金額 三七六、〇〇〇円
(一) +(二)+(三) 六五八、〇〇〇円
2 分離短期譲渡所得の金額 五、八五六、九
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