行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(17)

 

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、代物弁済仮登記費用一五、三四〇円及び借入金債務返済契約についての公正証書作成費用五、三〇〇円はいずれも本件土地を購入するに要した借入金に関連する費用であり、借入金利子と同性質のものであるから、右金額は前記(二)と同様の理由により本件土地の取得費を構成しない。
(五) 以上のとおり、原告の確定申告にかかる本件土地の取得費のうち、原告が本件土地を取得するために要した借入金の利子並びに借入金債務担保のための抵当権設定、代物弁済仮登記費用及び借入金債務返済契約についての公正証書作成費用は、いずれも本件土地の譲渡所得の金額の計算上控除されるべき資産の取得費に当たらないから、原告の係争年分の分離短期譲渡所得の金額は前記のとおり五、八五六、九三〇円となるところ、その範囲内でなした被告の本件更正処分は適法であり、右更正

を前提とする本件賦課決定も適法である。
四 被告の主張に対する原告の認否
1 被告の主張1の事実は認める。
2 同2のうち(一)の事実は認めるが、(二)ないし(五)は争う。
なお、原告は本件土地を購入する際、売主との間で代金全額の支払のとき所有権が移転する旨の特約をなしたから、原告が本件土地の所有権を取得したのは代金を完済した昭和四三年一二月一四日であつて、被告の主張する昭和四三年一二月三日ではない。
五 原告の反論
1 原告は、本件土地の取得費として被告主張の九、二九八、八三〇円のほかに次のとおり

六七〇、〇九三円を支出したから、譲渡収入金額から控除されるべき取得費の額は合計九、九六八、九二三円となる。
(一) 借入金利子 六四九、四五三円
原告は自己の居住用家屋新築のため本件土地を購入した際、その購入資金として川崎信用金庫登戸支店から二、五〇〇、〇〇〇円を借り入れており、右借入日(昭和四三年一二月一四日)から昭和四六年一一月二二日までの間の借入金利子として合計六四九、四五三円を支払つた。
(二) 登記費用 一五、三四〇円
右借入金債務担保のための抵当権設定、代物弁済仮登記の費用である。
(三) 公

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