行政訴訟判決
- ◆S54. 6.26 東京高裁 昭和52(行コ)56 所得税更正処分等取消請求控訴事件(22)
三日に本件土地所有権を取得したものということができ、また、右日時ころ本件土地の引渡しを受けたものと推認することができる。
そうすると、原告が本件借入金を借り入れた日は本件土地の所有権移転及び引渡後(すなわち、前記通達にいう「使用開始の日」の後)である昭和四三年一二月一四日であつて、その主張する借入金利子はすべて本件土地の取得後支払われたものであるから、本件の場合は、前記基本通達三八−七の適用される場合ではなく、本件借入金利子を取得費に算入することは許されないというべきである。
(四) また、原告は、借入金利子を取得費に算入しないことは賦払契約による購入の場合に賦払金中の利息及び賦払金回収費用等相当額を取得費に算入することを容認している所得税基本通達三八−八と比較して租税公平負担の原則に反する上主張す
る。
なるほど、右通達は「固定資産を賦払の契約により購入した場合において、その賦払金の合計額のうちに賦払期間中の利息及び賦払金の回収のための費用等に相当する金額が含まれている場合には、その利息及び費用相当額は、・・・・・・当該固定資産の取得費又は取得価額に算入する。」と定め、賦払の場合は、当該資産の使用開始の前後を問わず、賦払期間中の利息等相当額の取得費算入を認めることとしている。
しかし、右通達の趣旨は、賦払契約による資産の購入の場合の購入価格(賦払金の合計額)と即金による資産の購入価格との差には集金手数料、貸倒れの危険
負担、金利等種々の要素が含まれており、これは、販売条件の異なることによる販売価格の差であつて、このように販売条件の異なることによつて販売価格に差異が生ずることは一般の取引慣行上十分是認し得るところであることに照らし、賦払契約の場合には、その賦払金の合計額をもつてその資産の購入代価に当たるとしたものであるから、本件のように右の場合とはその前提を異にする即金による資産購入の場合に、借入金利子を取得費に算入しないこととしても租税公平負担の原則に反するとはいえず、この点に関する原告の主張は理由がない。
2 借入債務に関連する費用について
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