行政訴訟判決
- ◆S54. 6.27 東京高裁 昭和53(行コ)40 告示無効確認請求控訴事件(1)
原告が本件借入金債務担保のための抵当権設定、代物弁済仮登記の費用として一五、三四〇円を、本件借入金債務返済契約の公正証書作成費用として五、三〇〇円を支払つたことは当事者間に争いがない。
しかしながら、これらの費用はいずれも資産の購入資金として他から借り入れた借入金債務に付随する費用であつて借入金利子と同性質のものであるから、前記のとおり借入金利子が取得費を構成しないことと同様の理由により本件土地の取得費に当たらないと解すべきである。
したがつて、原告の昭和四七年分の分離短期譲渡所得の金額は、五、八五六、九三〇円となる。
三 そうすると、原告の昭和四七年分の総所得金額は六五八、〇〇〇円、分離短期譲渡所得の金額は五、八五六、九三〇円であるから、その範囲内でなされた本件更正処分は適法であり、
これを前提とする本件賦課決定にも違法はない。
よつて、原告の本件請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
◆S54. 6.27 東京高裁 昭和53(行コ)40 告示無効確認請求控訴事件▼▼▼▼
○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
第一 控訴代理人は、「原判決を取消す。本件を東京地方裁判所に差し戻す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
第二 当事者双方の主張並びに証拠の提出、援用及び認否は、次のとおり補正付加するほかは原判決事実摘示のとおりであるから、これをここに引用する。
一 原判決一一丁表一行目と二行目の間に次のとおり挿入する。
「控訴人らは、本件告示改正前にはあ
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