行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.27 東京高裁 昭和53(行コ)40 告示無効確認請求控訴事件(3)

 

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ものではない。裁判所が適正賃料額についてどのような判断を下すかは、率直に言つて予断を許さないものであり、場合によつては統制額に著しく影響された判決が出る可能性も否定しきれないからである。従つて、賃借人は賃貸人の増額請求があると、安全のため統制額又はそれを下回るにしても本来相当額と考える賃料額より高めの金額で供託せざるをえなくなる。それ故本件告示は賃借人に対し右のような圧力を直接増悪する効果があり、右圧力を与えること自体賃借人の権利を侵害するものであるといわなければならない。なお、令五条に基づく告示は、法律の下位規範であり、前記法律附則八項の存在を当然の前提とするものであつて、告示の賃借人に与える右のような影響を、借地法、借家法の問題で、右告示の効果でないとすることはできない。
五 当審において、控訴代理人

は、甲第一四〇号証を提出し、被控訴代理人は、同証の原本の存在及び成立を認めた。
○ 理由
一 当裁判所も、控訴人らの本件請求に係る訴えをいずれも却下すべきものと判断する。その理由は、次のとおり補正付加するほかは原判決理由のとおりであるから、これをここに引用する。
1 原判決三二丁裏七行目の「行政処分」を「行政庁の行為(行政事件訴訟法にいう処分)」と改める。
2 原判決三三丁表一〇行目の「原告らが主張するように」を削除する。
3 原判決三六丁裏八行目の「いうほかない。」の次に「また、裁判等で賃料が決定される

際統制額も考慮されるのが通常であろうが、前記のように統制額に拘束されるものではないから、賃借人が令の上で従前の統制額を超える賃料を請求されないという特別の法的地位を与えられていると解するのは相当でない。」と挿入する。
4 原判決三七丁表九行目の「このことは」から次行末尾までを「右裁判等により定められる賃料が統制額を超える場合は令三条、五条の例外であるとしても以上の結論を左右するものではない。)。」と改め、同丁裏七行目の「法律上の地位」の次に「ないし客観的な客観的な適正賃料額を超えた過大賃料の提供又は供託を余儀なくされないという法

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