行政訴訟判決

行政訴訟判決

  • ◆S54. 6.28 大阪地裁 昭和49(行ウ)33 法人税更正処分取消請求事件(9)

 

前ページへ  次ページへ

年八月の時点における時価の鑑定は坪当り一、〇五六円であつたので、原告会社は、右譲渡価額、ことにピーエル農場からフードサプライへの譲渡価額は適正であると考えていた。
原告会社の役員、担当者らは、当時近鉄と上野市との間に開発計画が進んでいたことすら全く知らなかつたのである。
(4) 原告会社がピーエル農場に本件土地を売却した実際の日は前記のとおり昭和四五年三月一九日であるにもかかわらず、同年一月一〇日であるとして経理したのは、ピーエル農場の繰越欠損をなくすという意図があからさまになることを避けるためであつた。
(5) 被告は、本件土地をミキグループ内で転々譲渡しても、最終的には第三者へ転売しなければ、赤字解消にはならないというが、これは誤解であり、原告会社、ピーエル農場がそれぞれ譲渡益を出して譲渡

することにより、原告会社、ピーエル農場の赤字は減少又は消失し、一方、フードサプライの赤字には何の影響もない。
(四) 原告会社が本件土地を所有していた当時、ピーエル農場が地上に諸施設を所有し、使用していた。したがつてピーエル農場は本件土地につき賃借権を有していた(現に被告は、右賃貸借による賃料収入を、本件処分で原告会社の所得に加算している。被告の主張(一)(2)参照)のであるから、本件土地の売買に当つて右の賃借権価額が控除されるべきことは当然で、坪当り八五七円という価額が転売価額等に比して若干低額であつても、法人税法三七条六項の

適用はない。
六 被告の再反論
(ピーエル農場の賃借権について)
本件土地の利用関係は使用貸借であるから賃借権はなく、借地権価額も生じない。
被告は土地賃貸料一八五万五、四八〇円を認定している(被告の主張(一)(2))けれども、これは原告会社がピーエル農場に本件土地の一部を無償で使用させていたので、同族法人間といえども税法上は賃貸料相当額を益金として処理すべきであるという見地から加算したものである。
したがつてもともと賃貸借の事実を認定したものではない。
なお、被告が益金処理すべきであるとした土地の

前ページへ  次ページへ





おすすめサイト