行政訴訟判決

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  • ◆S54. 6.28 大阪地裁 昭和49(行ウ)33 法人税更正処分取消請求事件(5)

 

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当していたこと、Gはピーエル農場及びフードサプライの負つていた欠損を消したいと考えて同年三月下旬に本件土地を原告会社からピーエル農場に売却する旨の帳鼻上の処理をしたこと、しかしミキグループの各企業では、同年三月末日までにそれに見合う売買契約書が作成されたことや、代金が支払われたことや取締役会で承認されたこともなかつたこと、原告会社からピーエル農場への所有権移転登記手続は結局されなかつたこと、ミキグループの各企業は資本出資者、代表者、経理担当者とも同一であつたこと、右のような経理処理は同年三月三〇日迄にされたものであつたとしても、原告会社の営業年度末である同年三月三一日までの間であればいつでもGだけの考えにより改めることができるものであつたこと、右の経理処理は原告会社やピーエル農場の取締役会によつてその後了承され

たこと、以上のことが認められ、この認定に反する証拠はない。
右認定の事実によると、原告会社が本件土地をピーエル農場に確定的に譲渡したのは、原告会社の営業年度末である同年三月三一日であると推認される。
(三) 本件土地の時価について
(1) 本件土地の大部分(別表(一)番号1ないし11の土地)が、近鉄の開発計画の対象地域内に含まれていることは、成立に争いがない乙第三、第一七号証、証人Fの証言によつて認められ、この認定に反する証拠はない。
(2) 被告の主張(2)(イ)、(エ)、(カ)、(ク)、(ケ)(ただし時期の

点を除く)、(コ)、(サ)の各事実は当事者間に争いがない。
(3) 前項の争いがない事実、成立に争いがない甲第三号証の一、二、同乙第一、二号証、前掲乙第三号証、原本の存在及び成立に争いがない同第八ないし第一〇号証、証人Iの証言によつて成立が認められる同第一二号証の一、二、証人Jの証言によつて成立が認められる同第一三号証の一、二、前掲同第一七号証、証人Kの証言によつて成立が認められる同第一八号証、証人Lの証言によつて成立が認められる同第一九号証、成立に争いがない同第二〇、第二一号証の各一、二、その方式及び趣旨により公務員が職務上作

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